福岡・築港日雇労働組合規約


第一章  総則


〔名称と所在地〕

第一条  本組合は、福岡・築港日雇労働組合と称し、事務所を福岡・築港に置く。


〔目的および活動〕

第二条  本組合の目的は、労働者の生活と権利を守るために闘い、そしてまた、組合内外の労働者と共に労働者階級の経済的解放という偉大な利益のために――したがってまた共産主義の実現のために闘うことである。


第三条  本組合は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。


 <1>

一人のアブレも許さず、一切のケタオチ・ボッタクリに反対し生活給にねざした賃上げ、労働条件の改善をはかる。寄せ場、飯場――現場での闘いを重視し、労働協約を締結し、労働三権を獲得する。「福祉」の切り捨てを許さず闘う。必要とあればストライキ・実力闘争で闘う。


 <2>

現役―予備役、アオカン労働者等の分断・対立を突破して闘う。


 <3>

闘う労働者(組合)。とりわけ争議組合との連帯活動を強化する。


 <4>

被抑圧・被差別大衆人民との全国的、地区的共同・連帯を取り組む。


 <5>

国家・独占資本による農民、漁民にたいする収奪に反対し、闘う農民、漁民と連帯する。


 <6>

全世界の労働者との国際連帯活動を促進し、とりわけ在日アジア人労働者に対する無権利と強搾取に対して反対して闘う。


 <7>

全世界労働者を国民的、国家的に分断・対立させ、諸国人民を抑圧し虐殺する戦争に反対する。


 <8>

支配階級の国家・政府と、そしてファッショ的諸攻撃に対決し、労働者人民の政府を目指して闘う。


 <9>

国家権力、右翼ファシストなどの暴力的な組合・争議の破壊攻撃に対決し、自衛する。



第二章


〔組合員の資格〕

第四条  福岡・築港の日雇労働者は組合員となることができる。


〔加入と脱退および統制〕

第五条  本組合に加入するときは、申込書に過入金千円を添えて執行委員会に提出し承認を得なければならない。


第六条  この組合を脱退するときは、その理由を執行委員会に提出すればいつでも脱退できる。


第七条  組合の結束を乱す等の反組合的な行為をおこなった組合員に対して謝罪・権利の停止、または除名を命ずることができる。


〔組合員の権利および義務〕

第八条  組合員は本組合の全ての問題に参与する権利を有する。


第九条  組合員はいかなる場合においても人種・宗教・性別・門地・思想・身分・国籍等によって組合員たる資格を奪われない。


第十条  組合員は、組合加入費として千円、組合費として月千円を収めなくてはならない。既納加入金および組合費の返却は行わない。


第十一条  組合員は本組合の目的を達成するために、第三条にいう本組合の活動、および運営に協力し、組合機関の議決および統制人従う義務がある。



第三章  機関と役員


〔機関〕

第十二条  本組合に次の機関を置く。また必要があるときはその他の機関を設置することが出来る。

(一) 大会(定期および臨時)   (二) 執行委員会(三名)   (三) 会計監査(二名)


第十三条  本組合の各機関は原則としてすべて公開であり三分の二以上の出席によって成立し、その過半数で議決し、賛否同数の場合は議長が議決する。ただし同盟罷業を行う場合、および本規約の変更を必要とする場合は大会における直接無記名投票による三分の二以上の賛成を、組合員の処分を行う場合は大会における三分の二以上の賛成を、それぞれ必要とする。また役員の不信任には選出機関での三分の二以上の賛成を必要とする。


第十四条  止むを得ない事由によって各機関に出席できないものは他のものに委任することができる。但し、出席者は二名以上の委任を受けることは出来ない。


第十五条  大会は組合の最高機関であり、全組合員によって構成され、執行委員会はこれに対して責任を負う。


第十六条  大会は執行委員長が招集し、定期大会は十二月とする。ただし次の場合は臨時大会を二週間以内に開催しなければならない。

(一) 執行委員会が必要と認めた時   (二) 組合員の三分の一以上の要求があった時


第十七条  大会の役員は、出席組合員の中から執行委員長が指名し大会の承認を得る。


第十八条  大会は、組合に関係する一切の議事を行うことができ次の事は必ず体会で決めなければならない。

(一) 宣言、規約の決定および変更  (二) 機関の経過報告の承認  (三) 組合の運動方針  (四) 役員の選出  (五) 他団体への加入および脱退  (六) 予算と決算の承認  (七) 組合員の処分  (八) 解散


〔役員〕

第十九条  本組合に左の役員を置く。

(一) 委員長一名  (二) 副委員長一名  (三) 書記長一名  (四) 会計監査二名


第二十条  本組合の役員はすべて大会で公選する。正副委員長、書記長、および会計監査は直接無記名投票で行う。


第二十一条  本組合の役員はすべての組合員より選出される。


第二十二条  役員の権限および任期は次の通りとする。

(一) 委員長は組合を代表し執行委員会の常任議長となる。

(二) 副委員長は委員長を補佐し、執行委員会の副常任議長となる。

(三) 書記長は組合の事務を統括する。書記長は必要に応じて組合員の中から書記局員を任命することができる。

(四) 執行委員会は各分会、各機関を担当、指導する。

(五) 執行委員会は三役で構成し、大会の決定により業務を運営する。

(六) 会計監査は経理を監査し、大会に報告する。

(七) 役員の任期は一年とし、十二月の定期大会より翌年の定期大会までとする。


第二十三条  役員は選出機関で不信任された場合には一週間以内に辞任しなければならない。新役員は一週間以内に選出されなければならず、その期間は旧役員の残存期間とする。


第二十四条  役員に欠員が生じたときは補充し、その期間は旧役員の残存期間とする。



第四章


〔経費〕

第二十五条  本組合の運営は加入金、組合費、寄付金、その他をもってこれにあてる。執行委員会は、大会の承認をえて臨時費を徴収することが出来る。


〔組合費の減免〕

第二十六条  特別の事情があると執行委員会が認めたものは組合費を減額、または免除される。


〔会計監査〕

第二十七条  会計監査は六ヶ月に一回行い、毎年一回大会に報告する。必要に応じて、組合によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人によって行う。



第五章


〔規約の発効〕

第二十八条  本規約は一九九八年十二月十三日からその効力を発生する。


〔細則・規定の制定〕

第二十九条  第十二条に定める各機関は、必要により細則・規定の制定ができるが、すべて本規約が優先する。


〔慶弔費および交通費〕

第三十条  本組合の組合員に必要に応じて慶弔費および交通費を贈呈・支給することができる。細目はその度、執行委員会で決定する。