毎週木曜に行っている対市役所行動=「木曜行動」。
毎月の最後の回に、北側のロータリーで要望書提出行動を行なっています。
要求項目はこの間ほとんど一貫していますが、前置きの文章については、日雇い・野宿労働者の窮状を訴えたり、市の施策を批判したりと、内容をその時の情勢に応じて変えています。
要 望 書
2017年1月26日
福岡市長 高島宗一郎 殿
福岡市保健福祉局 総務部 生活自立支援課 殿
福岡市経済観光文化局 産業振興部 就労支援課 殿
福岡・築港日雇労働組合
TEL/FAX 092―263―8632
われわれは本日、福岡市に対する公的就労対策要求のデモに立ち上った。2009年年頭より毎週のように「仕事よこせ」という声を上げ続けているわれわれの要求を、福岡市は一切聞き入れようとしない。その間、われわれが何度も指摘しているように、何人もの日雇い・野宿の仲間たちが野垂れ死にを強いられている。たとえ生活保護を手に入れたとしても、仕事もなく仲間たちとも引きはがされている結果、多くの労働者が自殺へと追い込まれ、あるいは孤独死を強いられている。こうした実態については、むしろ生活自立支援課が正確な資料を手に入れているであろう。この事実を一切押し隠したまま、生活保護一辺倒の施策で「こと足りる」とする福岡市の姿勢は、とうてい許されるものではない。
日雇い・野宿の労働者にとって、とりわけ高齢の仲間たちにとって、「リーマン・ショック」以降の雇用状況や生活状態の何が改善されたというのであろうか。当時80を数えた業者のほとんどはつぶれ、その後に生き残った業者は、低賃金と劣悪な労働条件を労働者に押し付けることで、暴利をむさぼる業者だけである。今や築港の寄せ場には、われわれが「ケタオチ」と呼ぶ、こうした業者すら顔を出さなくなっている。したがって、築港から仕事に就くことをあきらめてしまった労働者が、行き場をなくしてしまっている。築港が寄せ場としての機能を果たさなくなってしまっているのだ。われわれの炊き出しには若い失業者が多く顔を見せている。高島市長が胸を張る「創業・雇用創出特区構想」なぞは、こうした大量の失業者を生み出すだけのものであり、容認できるものではない。また、「再開発」計画や「外国人観光客の呼び込み」などが、野宿労働者の排除に結びつくことを危惧するものである。このようなことは絶対に許されるものではない。
福岡市は、失業にあえぐ日雇い・野宿の労働者の声に、真摯に向き合うべきである。福岡市は、国や県との協力の下、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業の実施をするべきである。ついては、下記の諸点につき、強く要望するものである。
記
一、東京都が山谷で行なっている「特別就労事業」のような、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業を行なうこと。
一、その際、日雇い・野宿の労働者の生活実態に合わせて、①築港を集合場所とすること、②輪番制の実施、③賃金の日払い、④作業現場への送り迎え、⑤日雇い雇用保険の適用と被保険者手帳の作成、を行なうこと。
一、以上の内容について、早急にわれわれとの話し合いの場を設けること。 以上
要 望 書
2016年5月1日
福岡市長 高島宗一郎 殿
福岡市保健福祉局 総務部 生活自立支援課 殿
福岡市経済観光文化局 産業振興部 就労支援課 殿
福岡・築港日雇労働組合
TEL/FAX 092―263―8632
29日東京において、われわれは、全国の寄せ場―日雇いの仲間たちとともに、政府―厚生労働省との公的就労対策事業をめぐる話し合いを持った。席上、国の役人は、東京都の「特別就労事業」が、日雇い・野宿の労働者にとって、「役に立っている」ことを認めた。
同時に、「民間雇用の拡充という既定の“方針”が、失対事業方式より雇用を生み出していることを証明してみろ!」という追及には、口をつぐまざるを得なかった。
労働者の実感からしても、実際に民間求人が無いという実態からしても、国が言う「民間雇用の拡充」なる言葉は、就労実績を上げる具体的な根拠に基づく「方針」と呼ぶべきシロモノではないことが明らかになった。失業状態にある労働者をたぶらかす、単なる責任逃れの空文句に過ぎないことが、またもや明白になったのだ。
福岡市がこうした国の姿勢に追随し、われわれの公的就労対策事業要求をはねつける根拠は破産していると言わざるをえない。
福岡市は、失業にあえぐ日雇い・野宿の労働者の声に、今こそ真摯に向き合うべきである。福岡市は、国や県との協力の下、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業の実施を、ただちに開始するべきである。ついては、下記の諸点につき、強く要望するものである。
記
一、東京都が山谷で行なっている「特別就労事業」のような、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業を行なうこと。
一、その際、日雇い・野宿の労働者の生活実態に合わせて、①築港を集合場所とすること、②輪番制の実施、③賃金の日払い、④作業現場への送り迎え、⑤日雇い雇用保険の適用と被保険者手帳の作成、を行なうこと。
一、以上の内容について、早急にわれわれとの話し合いの場を設けること。
以上
要 望 書
2016年6月30日
福岡市長 高島宗一郎 殿
福岡市経済観光文化局 産業振興部 就労支援課 殿
福岡市保健福祉局 総務部 生活自立支援課 殿
福岡・築港日雇労働組合
TEL/FAX 092―263―8632
今月2日、須崎公園において、野宿をしている仲間たちの2軒のテントが燃えた。いずれも不在であり、本人たちの言によれば、「火の気はない」ということから、放火された可能性がきわめて高い。野宿の仲間たちの小屋や荷物への放火に関しては、これまでに何回もくり返されていることは、すでに指摘している通りである。こうした事態を招いている責任の一端は、福岡市にもあると、われわれは考えている。
「人にやさしい街づくり」を標榜する高島市長が、戦争を欲する人びとによる「憲法を変える」という集会に公金を使って参加し、挨拶をするというのは、どういうことなのだろうか?このことに示される市の向かう方向とその姿勢は、野宿の労働者を排斥し、排撃しようという動きを強めはしないかと危惧するものである。野宿をしているだけで殺されてしまうという恐ろしい事態は、すでに他の都市では起きていることなのである。
福岡市が「どんたく」や「山笠」や「ヨットレース」をはじめとした様々なイベントに力を入れ、国内をはじめ海外からの観光客を見込んでいることは周知の事実である。その際に、福岡市は野宿を強いられている労働者をどのようにとらえ、扱っているのかが問題となるであろう。果たして、福岡市の姿勢は、海外から来る人びとなどに、誇りうるものとなっていると言えるのであろうか。「生活保護より自分で働いて生活をしたい」という願いを、まるで聞き入れようとしない市の姿勢が改まらない限り、野宿を強いられている労働者を「邪魔者」扱いする傾向は強まるであろう。「天神と博多の再開発」なるものが、こうした傾向に拍車をかけることになるのではないかと危惧するものである。われわれは2013年12月提出した「請願」で、野宿の労働者が街の美化などに貢献できる仕事をするだけでも、多くの偏見が取り払われるであろうことを指摘した。野宿の労働者が直面している困難は、仕事がないから生み出されているのである。
福岡市は、国や県との協力の下、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業の実施を、開始するべきである。ついては、下記の諸点につき、強く要望するものである。
記
一、東京都が山谷で行なっている「特別就労事業」のような、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業を行なうこと。
一、その際、日雇い・野宿の労働者の生活実態に合わせて、①築港を集合場所とすること、②輪番制の実施、③賃金の日払い、④作業現場への送り迎え、⑤日雇い雇用保険の適用と被保険者手帳の作成、を行なうこと。
一、以上の内容について、早急にわれわれとの話し合いの場を設けること。
以上
〇2011年
〇2010年
〇2009年,2008年
要 望 書
2016年5月1日
福岡市長 高島宗一郎 殿
福岡市保健福祉局 総務部 生活自立支援課 殿
福岡市経済観光文化局 産業振興部 就労支援課 殿
福岡・築港日雇労働組合
TEL/FAX 092―263―8632
3月29日東京において、われわれは、全国の寄せ場―日雇いの仲間たちとともに、政府―厚生労働省との公的就労対策事業をめぐる話し合いを持った。席上、国の役人は、東京都の「特別就労事業」が、日雇い・野宿の労働者にとって、「役に立っている」ことを認めた。
同時に、「民間雇用の拡充という既定の“方針”が、失対事業方式より雇用を生み出していることを証明してみろ!」という追及には、口をつぐまざるを得なかった。
労働者の実感からしても、実際に民間求人が無いという実態からしても、国が言う「民間雇用の拡充」なる言葉は、就労実績を上げる具体的な根拠に基づく「方針」と呼ぶべきシロモノではないことが明らかになった。失業状態にある労働者をたぶらかす、単なる責任逃れの空文句に過ぎないことが、またもや明白になったのだ。
福岡市がこうした国の姿勢に追随し、われわれの公的就労対策事業要求をはねつける根拠は破産していると言わざるをえない。
福岡市は、失業にあえぐ日雇い・野宿の労働者の声に、今こそ真摯に向き合うべきである。福岡市は、国や県との協力の下、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業の実施を、ただちに開始するべきである。ついては、下記の諸点につき、強く要望するものである。
記
一、東京都が山谷で行なっている「特別就労事業」のような、日雇い・野宿の労働者のための公的就労対策事業を行なうこと。
一、その際、日雇い・野宿の労働者の生活実態に合わせて、①築港を集合場所とすること、②輪番制の実施、③賃金の日払い、④作業現場への送り迎え、⑤日雇い雇用保険の適用と被保険者手帳の作成、を行なうこと。
一、以上の内容について、早急にわれわれとの話し合いの場を設けること。
以上